一口に著作権と言っても、モノが違えば法律も違う。
テキストデータやコンピュータープログラムなんて、単純なほうだったのです。
原盤権って何よ?なんで著作者以外のレコード会社や放送局が、著作権法で特別に定められた権利を持ってるのよ?もうその辺、オリジナルをクリエイトした人に対するリスペクトとか当然の対価とかの世界を超えて、商売としてやっていくための規定になってるんですね。流通に関してはすべて契約で好きなように決められるようにしてくれればよかったのに。
その程度の知識と意識しかない私にとって、こういう本はまず入口に立つために必須という感じです。ただ、この本はヤマハから出ていて、著者もレコード業界の人なので、インディーズとかCreative CommonsとかGPLとかの人が読むと、”この業界ってなんか搾取してるっぽい”などと感じてしまうのかもしれません。
搾取というよりは、規定しすぎて自分たちの首も締めてるかもしれない。流通コストがゼロに近くなっていって、楽曲の著作者=著作権者=実演家=レコード会社=放送業者になった暁には、まったく違った権利が主張されるようになるのかもしれません。
その道の権利処理で食っていくためには、この本の事例だけでは全然足りません。場数&知識を増やす努力を続けていきます。以上。